関連記事:ストレスチェック導入のポイントと目的別サービスの選び方ストレスチェックとは?ストレスチェックとは、従業員がストレスに関する質問に答え、その結果により自分がどの程度ストレス状態にあるのかを調べる簡単な検査のことです。従業員が50名以上いる事業場では、年1回ストレスチェックを実施し、結果を労働基準監督署へ報告することが労働安全衛生法により義務付けられています。ストレスチェックは、正規社員だけでなく直接雇用しているパート・アルバイトの人も対象です。しかし、派遣労働者は派遣先でのストレスチェックは対象外で、行う場合は派遣元事業者での実施となります。従業員が50名未満の事業場では、ストレスチェックの実施および報告は義務ではありません。しかし、従業員の健康管理のために従業員のストレス状況を知ることは大切です。可能であればストレスチェックを行うと良いでしょう。従業員50名未満の事業場を対象としたストレスチェック助成金もあるため、活用するのもひとつの手です。ストレスチェック制度の目的は?2015年12月に施行された「ストレスチェック制度」は、上記で紹介したストレスチェックと、その結果により必要があれば医師による面接指導が受けられる制度です。ストレスチェック制度の目的は大きく見て以下の2つがあります。目的1. メンタルヘルス不調の未然防止ストレスチェック制度の一つ目の目的は、労働者に自分のストレス状況への気づきを促し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことです。うつ病や精神障害などのメンタルヘルス不調を抱える労働者は増加傾向にあり、社会としてまた企業としてメンタルヘルス対策は急務となっています。厚生労働省は、“自覚症状が高い者や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い者”を「高ストレス者」と定義しており、ストレスチェックにより高ストレスと判断された人は、医師による面接指導を受けることが可能です。ストレスチェックは、自身のメンタル状況を見つめ直す良いきっかけになるでしょう。目的2. 職場環境の改善促進二つ目の目的は、職場環境の改善促進です。ストレスチェック結果の集団分析を行うことで、職場環境の改善ポイントが見えてきます。集団分析とは、個人が特定されない状態で性別・年齢・職種などの情報から分析したデータを指し、10名以上の集団で実施可能な分析方法です。個人のケアにとどまらず、職場環境の改善にも取り組むことで、従業員全員のストレス対策につながります。ストレスチェック制度の実施手順最後に、ストレスチェック制度の実施手順4ステップを紹介します。1. 導入前の準備企業はまずストレスチェック制度の実施方法を決定したのち、社内規定として明文化を行い、従業員に対して基本方針を表明しましょう。ストレスチェックの方法は大きく分けて、紙の質問票に記入してもらう方法と、ITシステムを用いる方法の2種類です。無料のITシステムを利用したい人は、「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」があります。2. ストレスチェックを行い、結果を本人に通知次に、ストレスチェックを実施します。質問票は医師などの実施者が回収し、本人の同意なく上司や人事権を持つ職員は結果内容を閲覧してはいけないという決まりがあるので注意しましょう。ストレス程度の評価は医師などの実施者が行い、結果は直接従業員へ伝えられます。このとき「高ストレス者」と評価された人は、医師による面接指導を受けることが可能です。3. 医師による面接指導の実施医師による面接指導は、従業員から申し出があった場合にのみ行います。面接指導を希望する従業員は、結果が伝えられてから1ヶ月以内に事業者に面接指導の申し出を行う必要があります。このとき、事業者が医師の面接指導を実施することは義務です。1ヶ月以内に面接指導の機会を提供しましょう。その後、面接指導を実施した医師から、就業上の措置について意見を聴きます。その意見を基に労働時間の短縮など必要な措置を実施し、ストレス軽減を図りましょう。4. 職場環境の改善前置きとして、職場環境の改善は、義務ではなく努力義務です。しかし、職場環境の改善は、そこで働く従業員全体のストレス状況緩和につながりやすいため、ストレスチェック制度において大切な項目と言えるでしょう。ストレスチェック実施者が、ストレスチェック結果を一定規模の集団ごとに個人を特定しない形で集計・分析し、職場環境の改善に役立てます。集計分析の対象は、原則10人以上となっており、10人未満は個人が特定されやすいことから、集団分析が行えません。ストレスチェック制度を活用し、個人と職場環境の両方の対策を講じることで、従業員のメンタルヘルス不調の防止を目指しましょう。まとめ自分自身のストレス状況への気づきと職場環境の改善を目的として始められた「ストレスチェック制度」。ストレスチェックは50名以上の事業場では義務であり、高ストレス者と評価された従業員は医師の面接指導を受ける権利があります。ストレスチェックをきちんと行い、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ対策を考えると良いでしょう。関連記事:実施後が大切!個別フォローと職場環境改善でストレスチェックを効果的に活用する方法